お寄せいただくご質問

実際の相談方法などよくお寄せいただくご質問とその回答を掲載します。

Q1

電話やメールでの法律相談はできますか?

A1

大変申し訳ございませんが、お電話やメールでの法律相談はお受けしておりません。まずは03-3350-6191までお電話ください。ご病気や体の不自由な方のために、ご自宅や病院への出張サービスも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
また、詳しくは【ご相談の流れ】をご覧ください。

Q2

相談したら必ず依頼をしないといけませんか?

A2

法律相談のみでも承ります。弁護士と対面相談後に、継続相談か正式受任としてご依頼を受けるか、ご検討いただいた上で、今後の方針を決定させていただきます。法律相談時のアドバイスで問題が解決した場合は、そこで終了となります。

Q3

法律相談に伺う際には、どのようなものを準備していけばよいですか?

A3

相談内容に必要と思われる資料並びに関係書類一式をご持参ください。
また事件経過をまとめたご相談者作成のメモ等もございましたら、併せてお持ちいただければ相談がスムーズに進みます。

Q4

費用はどのくらいかかるのでしょうか?

A4

弁護士費用は案件によって異なり、主に「弁護士報酬」と「実費」からなります。詳しくは【弁護士費用】のページをご覧ください。法律相談料は一律30分5,000円(税別)、30分~1時間10,000円(税別)です。

Q5

もし裁判ということになると、裁判には必ず出席しないといけませんか?

A5

基本的には弁護士がご依頼者様の代理として裁判所に出席しますので、たびたび裁判所に来ていただく必要はございません。尋問や和解の際に1~2回程度、なかには一度も出席しないケースもございます。

Q6

顧問契約とはどのようなものですか?

A6

普段から気軽に法律相談ができる、いわば「かかりつけのお医者さん」のような存在のです。企業や個人が弁護士と顧問契約を締結すると、これに基づいて継続的に行われる一定範囲の法律事務に対して顧問料の支払いが生じます。企業の顧問料は月額50,000円以上、個人等非事業者は月額5,000円以上です。

Q7

遺言書に有効期限はありますか?

A7

ありません。後日に、作成済みの遺言を取り消す旨の遺言書を、新しく作成することなどがなければ有効です。

Q8

一度作成した遺言書を書き直すことはできますか?

A8

はい、できます。
気持ちが変わったり、状況が変化したりした場合は、何度でも書き直すことができます。

Q9

夫婦連名で遺言書を作成することはできますか?

A9

遺言書は二人以上が同一の証書で作成することはできません。
必ず一人ひとり別々に作成してください。

Q10

高齢のため、外出するのが困難なのですが、公正証書遺言を作成してもらうことは可能でしょうか?

A10

はい、可能です。
公証人がご自宅や病院に出張いたします。この場合、遺言者に判断能力が備わっていることが前提となります。

Q11

遺言書作成には、どのような書類が必要ですか?

A11

不動産資産をお持ちの場合は登記簿謄本、預貯金がある場合は通帳、権利などの財産権をお持ちの場合は、有価証券の内容がわかる書類など、遺言書に書き記す財産に関する書類などが必要になります。ほかにもご相談いただければ、ご案内いたします。

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