![山根法律総合事務所[東京都新宿区での企業法務から損害賠償、遺言、相談など一般、個人の方まであらゆるご相談に対応する弁護士が所属する法律事務所です。]](../common_img/head_logo.jpg)
TEL:03-3350-6191
FAX:03-3350-6192
<HOME



弁護士費用とは、『弁護士報酬』と『実費』から構成されています。



「着手金」は、結果に成功・不成功があるときに、結果にかかわらず弁護士が手続を進めるために着手時に支払ういわば、ファイトマネーです。
民事事件の上訴審を同じ弁護士に引き続いて依頼する場合、審級の都度お支払い頂きます。

「報酬金」は、結果の成功の程度に応じて支払う成功報酬のことをいいます。従って、完全に敗訴となれば報酬金は発生しません。

「手数料」は、契約書作成、内容証明郵便作成、遺言書作成、遺言執行など1回程度の手続で完了するときのものです。

個人に関する法律相談、法人の法律相談等を法律相談といい、面談等による相談の際お支払い頂くものです。

事件遂行にあたって出張する場合、着手金・報酬金・手数料の他に日当が必要です。日当の金額は、弁護士の職務経験年数に応じて、半日30,000円以上50,000円以下、1日50,000円以上100,000円以下です。

顧問料を除く弁護士報酬については、時間制で定めることができます。
タイムチャージとしての弁護士報酬は、弁護士の職務経験年数に応じて、1時間10,000円以上とし、弁護士と協議して定めた額に事件遂行に要した時間を乗じた額です。

いつでも相談できる弁護士がいれば安心です。
顧問契約を締結しましたら一般的な法律相談は顧問業務として対応させて頂きます。
会社の顧問料は月額50,000円以上、個人等の非事業者は月額5,000円以上です。

法律問題について書面による鑑定を依頼する場合の書面による鑑定料は、特に複雑又は特殊な事情がないときは、200,000円以上300,000万円以下です。
特に複雑又は特殊な事情があるときは、弁護士と協議して額を決めますが、300,000円を超える金額によることができるとされており、協議の上、額を決めることになります。


事件受任するにあたり必要な費用を実費といいます。
実費とは、収入印紙代、郵便切手代、交通費、通信費、コピー代、宿泊料、保証金、供託金などです。係属裁判所が遠隔地の場合、交通費の他に日当が必要なときもあります。
